失業保険の給付制限ってなんのため?自己都合でもすぐにもらう条件とは?

こんにちは!
最近、雨が多くてなんか嫌ですね。
やっぱり晴れがいい!
今日は、失業保険の給付制限ってなんのためにあるのかについてお話しします。
自己都合で退職した場合、給付制限が設けられます。
言葉のとおり、給付を制限される制度であり、給付制限中は失業保険をもらえません。
給付制限が設けられている理由は、給付が必要な方の優先順位をつけるため。
しかし、できれば自己都合で辞めた場合でも、給付制限なしですぐに失業保険をもらいたいですよね。
そこで今回は、失業保険の給付制限に関してや自己都合でも失業保険をすぐにもらう条件などをご紹介します。
失業保険って誰でももらえるの?
失業保険の給付は、雇用保険を一定期間かけていたこと、そして国が定める失業状態にあてはまれば誰でももらえます。
※給付制限がなせあるのかについてすぐに知りたい方はこちらをタップしてください!
失業保険を受け取れる条件とは、
①現在、失業状態であること
②離職の日までの2年間で、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
この2つです。
そして、定められた手続きをきちんと行えば、失業保険を受け取れます。
失業保険を受け取れる人の条件や受け取りまでの流れなどは、こちらの記事で詳しく書いているのでぜひ読んでみてください。
失業保険をもらうまでの給付制限ってなに?
給付制限とは、正当な理由がない自己都合で退職した方を対象として定められたルールです。
言葉のとおり、給付を制限されます。
自己都合で退職した方は、2ヶ月もしくは3ヶ月の給付制限が設けられます。
給付制限中は、1円も失業保険をもらえません。
つまり、失業保険をもらえる条件に当てはまっていたとしても、一定期間は収入がゼロの状態になるということです。
自己都合で退職した方はこの状態を2ヶ月もしくは3ヶ月間継続しなければ、失業保険を受け取ることはできない仕組みとなっています。
しかし、給付制限中は仕事をしてはいけないなどの条件はないので、アルバイトをしてもかまいません。
給付制限と待機期間は全く違う
給付制限とよく間違われるものに、待機期間が挙げられます。
この2つは全く違う性質を持っています。
違いを表にしてみると
給付制限と待機期間の大きな違い | ||
給付制限 | 待機期間 | |
対象となる人 | 自己都合で退職した人
(正当な理由なし) |
全員 |
期間 | 2ヶ月or3ヶ月 | 7日間 |
働いてもいいのか? | 〇 | X |
このようになります。
給付制限は、自己都合で退職した方が対象ですが、待機期間は会社都合での退職の方など失業保険を受け取る方全員が対象です。
そして、最も大きな違いは、給付制限中はどれだけ働いても構わないのに対し、待機期間中は絶対に仕事をしてはいけません。
仮に仕事をしてしまった場合、失業保険の給付までの期間が延びます。
そのため、待機期間中は絶対に働かないようにしましょう。
失業保険の給付制限ってなんのためにあるの?
失業保険を受け取るまでのルールである給付制限は、本当に困っている人へ迅速に失業保険を支払うために存在しています。
そもそも雇用保険とは、「失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職してもらう目的」のためのものです。
自己都合での退職でも受給できるものの、会社が倒産して働けなくなってしまった方など、急を要する方を優先的にフォローする形をとっています。
しかし、自己都合の退職だったとしても、長期間無職のままでは生活できないため、給付制限という期間を設け受給できる仕組みにしているのでしょう。
そして、自己都合での退職の場合
・自分で退職のタイミングを決められる
・退職の意志を伝え退職するまでに就職活動が可能
・一定の貯蓄が望める
このような観点から、2ヶ月もしくは3ヶ月の給付制限を設けています。
加えて、乱用防止の意味合いもあるでしょう。
失業保険は、一定の条件に当てはまれば何度でも受け取れます。
そのため、退職と就職を繰り返している人は、何度も失業保険を受け取れるということです。
例えば、2年間だけという期間を自分自身で決め、アルバイトを転々としている場合でも、失業保険の受給資格はあります。
1人の人間が失業保険の費用を使いこまないための処置であるとも考えられます。
給付制限って2ヶ月なの?3ヶ月なの?
過去5年間の間に失業保険を2回以上受け取っている場合、給付制限は3ヶ月となります。
もちろん自己都合の場合です。
余談ですが、給付制限が2ヶ月となったのは令和2年10月1日からと最近です。
それまでは、例外なく給付制限は3ヶ月でした。
つまり、仮に4ヶ月間の失業保険を受け取れる条件の場合、失業してから5ヶ月以内に失業手当の申請をしておかなければ、失業保険満額を受け取れなかったということです。
1ヶ月間、期間が短くなったものの、失業保険の支給期限は1年間と変わっていません。
そのため、失業保険を受け取る予定なのであれば、できるだけ早くハローワークへ向かい申請を行っておきましょう。
こちらの記事では失業保険を受け取るにあたり疑問に感じる内容をまとめてお話ししています。
失業保険を自己都合でも給付制限なしですぐにもらう条件は?
自己都合の場合でも、一定の条件に当てはまれば給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。
一定の条件とは、「正当な理由のある自己都合での退職」が該当します。
本来、給付制限なしでの支給は、倒産や経営が困難になった場合の解雇など、自分の意志とは関係なく解雇された方向けの制度です。
しかし、自己都合とされている場合でも、自分の意志とは関係なく退職せざる得ない方もいらっしゃいます。
そのため、このような救済処置があるのです。
この記事は厚生労働省の資料をもとに作成しています。
失業保険で給付制限なしの正当な理由5選
失業保険を受け取るにあたり、給付制限なしの正当な退職の理由を5つ紹介します。
自分は該当するのかどうかを一度確認してみましょう。
①体の不調や衰えによる退職(条件あり)
体の衰えや体力不足などで仕事を続けることができなくなった場合は、正当な理由に該当します。
例えば、体力を使う仕事に就いていたが、年をとり体力が衰え仕事をこなすことができずに退職した。
しかし事務や清掃の仕事など、体力がなくてもできる仕事であれば問題なく働ける。
こういった理由であれば、正当な理由に該当するでしょう。
正当な理由かどうかは、人によって状況が変わるので、必ずハローワークへ行き相談してください。
ただし、失業保険受給中はすぐに働くことができる状態であることが条件となるため、働ける状態でなければ受け取れません。
このような場合、大きな病気が完治もしくは緩和しなければ、働ける状態ではないでしょう。
そうなれば、失業保険はもらえません。
いくら働く意思があったとしても、すぐに働ける状態でなければ失業保険は受け取れないのです。
しかし、回復する見込みがあれば、受給期間延長の手続きが行えます。
最長3年間の延長を申請できるので、早めに相談しておきましょう。
②妊娠、出産、育児などでの退職(条件あり)
妊娠、出産、育児などの理由で退職した方も正当な理由に該当します。
ただし、受給期間延長措置を受けた方に限ります。
妊娠している、最近出産した、育児が必要で働けないという理由であれば、今すぐに働ける状態に該当しないためです。
これから出産するのに、新しい職場を探せないですよね。
そのため、子供を授かった方は真っ先に受給期間延長措置を申請してください。
そして、子供がある程度大きくなった、保育園に預けられたなどの理由で働ける状態になったとき、失業保険の受給申請を再度おこないましょう。
その際、給付制限なしで失業保険を受け取れます。
注意点は、延長期間です。
受給期間延長措置は最長3年間です。
3年を過ぎてから申請をしても、受け取れませんし、3年になるギリギリに申請をしても満額受け取れない可能性がでてきます。
子供の成長具合はさまざまなので、一概にはお伝え出来ませんが、パートでも働ける状態になればすぐに申請を行うことをおすすめします。
③家族の事情によるやむを得ない退職
両親や家族の介護や扶養などのために、やむを得ず退職した場合も正当な理由に該当します。
例えば、義理の父親が急に入院し、一定期間自宅で介護が必要になった。
夫婦どちらかが、仕事を辞め介護をしなければならず退職したなどが該当します。
しかし、今後ずっと介護が必要で、再就職できる見込みがないのであれば、失業保険は受け取れないので注意しましょう。
詳しくはハローワークへ行き、事情を説明してみてください。
④配偶者や扶養家族との別居が困難になり退職
配偶者や扶養家族との別居が困難になり、退職した場合も正当な理由に該当します。
例えば、夫が他県に転勤となった。
しかし、幼稚園には通っているが子供はまだ小さく障害もある。
仕事をしながら一人では育児ができないなどが該当します。
近くに両親がいなかったり、育児に関して協力を仰げないなどであれば、夫の転勤を断るか、自分が退職し転勤先に引っ越すしか方法はないでしょう。
退職後、すぐにハローワークへ相談し、失業保険の申請をすることをおすすめします。
⑤通勤不可能もしくは困難になり退職
通勤不可能になってしまった。
通勤できるが今までの2倍以上の時間がかかるなど、通勤が困難になり退職した場合も正当な理由に該当します。
例えば、いつも使っている電車の路線が廃止になり、会社へ行く手段が絶たれてしまった。
会社が合併し、家の近くにある事業所が閉鎖。
最も近い事業所は、他県にあり通勤ができないなどが該当します。
このように、自分で退職のタイミングを決められないまま退職を余儀なくされた場合は、自己都合の退職であったとしても正当な理由として扱われます。
何度もいいますが人により詳しい状態は違うので、もしこの記事を読み自分が該当するなと感じたのであれば、一度ハローワークへ相談してみましょう。
まとめ
失業保険の給付制限とは、自己都合での退職者を対象とした給付に関するルールです。
給付制限中は、失業保険をもらえません。
給付制限を設けている理由は、優先するべき人に迅速に失業保険の給付を行うため。
加えて、同じ人が何度も受け取るなどの乱用防止の意味合いもあるでしょう。
給付制限は通常、2ヶ月ですが人によっては3ヶ月の場合も。
また、自己都合での退職であったとしても、正当な理由と判断されれば給付制限なしで失業保険を受け取れます。
このように、自己都合の退職であったとしても、給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。
個人の細かい事情は、自分で伝えないとくみ取ってもらえません。
失業保険の申請に行く際、退職した理由を細かく伝え正当な理由に該当するのかどうかの判断を仰ぎましょう。