失業手当Q&A!受け取るまでに知っておきたいあれこれ

こんにちは!
今日は珍しく夕方に記事を更新しました。
昨日書いた失業手当の内容では書ききれなかった、失業保険に関する疑問を書きました。
失業手当は、簡単にもらえると思っていると大間違いです。
受給までの期間も長く、申請や報告もたくさんあります。
そして、それぞれ条件が決められており、その条件に当てはまらないと失業手当を支給してくれないのです。
失業手当Q&A!受け取るまでに感じた疑問を解決しよう!
失業手当をもらうには、いろんな手続きや定期的な報告が必要です。
申請したままほったらかしておけばいいわけではありません。
詳細は先日書いた記事を読んでもらうと分かりますが、説明しきれなかった部分をQ&A方式で、疑問に感じそうな点をピックアップしてみました!
失業手当の基本情報Q&A
失業手当に関する基本的な質問事項です。
最低限、覚えておきたい内容になります。
Q.失業手当を受け取るまでにかかる期間は?
失業手当を受け取るまでにかかる期間は、どのような理由で辞めたかによって変わります。
①自己都合→7日(待機期間)+2ヶ月(給付制限)
②会社都合→7日(待機期間)
自己都合の場合は、待機期間が終わったあと2ヶ月間の給付制限があり、その後の日数から失業手当が発生します。
しかし、倒産やクビなど会社都合で退職した場合、7日間の待機期間が終われば翌日から失業手当が発生します。
つまり、会社都合で退職した方が失業手当を早くもらうことができるということです。
Q.失業手当給付前の待機期間とは?
待機期間とは、申請をした人が本当に失業状態なのかを確認するための日数であると覚えておきましょう。
また、失業手当受給の濫用防止としての意味合いもあるようです。
待機期間中は仕事をしてはいけません。
お金が発生する行為はすべてNGです。
もし、待機期間中に仕事をしてしまった場合、待機期間が伸び失業手当を受け取れるタイミングがどんどん遅くなってしまいます。
Q.給付制限ってなに?
給付制限とは、給付を制限、つまりその期間中は失業手当を支給しない日を指します。
給付制限は離職票を提出し、待機期間が終わったあと2ヶ月間の期間をいいます。
給付制限対象者は、自己都合で会社を退職した人です。
自己都合は基本的に計画的な退職なので、急いで失業手当を支給しなくてもいいだろう、また、正社員で働いていたタイミングでも転職活動ができただろうといった考えから、2ヶ月間の給付制限を設けていると考えられます。
会社都合のように、緊急性がないことから、失業手当の支給が遅めに設定されています。
Q.失業手当の認定日とは?
失業手当の認定日とは、本当に失業しているのかを認定する日です。
認定日には、どんな就職活動をしたのかをハローワークで申告しなければなりません。
認定日は、離職票を提出した日をベースに1ヶ月ごとに訪れ、日にちではなく何週目の何曜日という形で決まります。
例えば、2021年5月10日の場合、2週目の火曜日となり、次回の認定日は6月2週目の火曜日となります。
つまり、月によって日にちは異なるということです。
失業手当をもらうためには必要なポイントが決められており、そのポイントに達していなければ再就職する意思がないとみなされ、失業手当をもらえないのです。
ポイントはなんらかの求職活動をすることで与えられます。
また、認定日にハローワークに出向き申告をするという行為も支給に関わります。
そのため、失業手当を受け取る予定の人は、必ず認定日にハローワークへ出向きましょう。
Q.退職理由の「正当な理由のある自己都合」とは?
退職理由にある「正当な理由のある自己都合」はいろいろな条件がありますが主に
・身体的な理由から仕事が続けられなくなった
・結婚などにより通勤が困難になった
・事業所の移転により通勤が困難になった
・運輸機関の廃止によって移動手段がなくなった
など、自分以外の理由が原因で、その仕事を続けられずやめなけらばならなくなった状態を指します。
一般的な自己都合は
・給料への不満による退職
・労働環境の不満による退職
・スキルアップによる退職
・人間関係での退職
など、自分自身が決めて退職することですよね。
この点が違う部分であり、正当な理由のある自己都合の場合、給付制限なしで失業手当を受け取れます。
支払に関するQ&A
支払に関するQ&Aです。
Q.失業手当としてもらえる金額や日数は?
失業手当としてもらえる金額や日数は、人によってさまざまです。
それぞれお伝えします。
金額
60歳以上かどうかによって違いがありますし、雇用保険をかけていたときの日当金額によっても割合が変わります。
そして、雇用保険が切れた月を起点として、過去6ヶ月分の金額の平均で支払い額が決まります。
約50%から80%程度だと考えておきましょう。
こちらは、厚生労働省が公開している雇用保険制度関係資料です。
そのなかに、もらえる金額の計算方法が記載されています。
どうしても事前に知りたい方は、この計算式をもとに計算してみましょう。
日数
日数に関しては、雇用保険をかけていた期間によって違いがあります。
こちらも条件によって期間の違いはあるものの、この記事では自己都合での退職、給付制限が設けられている退職についての表を記載しておきます。
被保険者期間 | 10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
65歳以下 | 90日 | 120日 | 150日 |
もっと詳しく知りたい方は、金額の項目でお伝えした資料で確認してみてください。
また、ハローワークへ行くと何年間雇用保険をかけ続けていたかを調べてくれます。
事前に自分で調べる必要はありません。
Q.失業手当が実際に振り込まれる日はいつなの?
失業手当が振り込まれるのは認定日です。
認定日にハローワークへ出向き、失業状態であること、就職に向けての活動実績を報告しなければなりません。
そこではじめて失業手当が振り込まれます。
注意すべきなのは、いくら失業状態であり就職に向け活動していても、決められた認定日にハローワークへ出向かなければ失業手当は支給されない点です。
認定日を忘れていると、大きく損をしてしまうので注意しましょう。
Q.最初の失業認定日で中途半端な日数分をもらったけど、残りは支払ってくれるの?
失業手当は決められた日数分、きちんと振り込まれます。
中途半端な日数が残っていた場合でも、最後の認定日で残りの金額を支払ってくれるので安心してください。
給付制限が設けられている場合、はじめての失業手当は3回目の認定日で支払われます。
しかし、待機期間や認定日の関係から、はじめての支給は15日分など中途半端な日数分しか受けれません。
しかし、最後の認定日では残っている日数分を計算し、支払いを行ってくれます。
そのため、認定日は必ず覚えておきましょう。
Q.失業手当の受給を申請したけど1日分も受け取らずに再就職した。被保険者期間はどうなる?
被保険者期間は、失業手当や再就職手当を受け取っていなければ期間のリセットはありません。
被保険者期間とは、雇用保険をかけていた期間のことを指します。
申請の有無ではなく、支給されたかどうかで被保険者期間がリセットされるかどうか決まるのです。
例えば、
①給付制限中に就職が決まり、失業手当を受け取っていない
②給付制限解除後、3日目で就職が決まり3日分失業手当を受け取った
この場合、①では被保険者期間がリセットされないのに対し、②ではリセットされてしまいます。
被保険者期間がリセットされると、次回、失業手当が必要になったとき、支給日数が変わるので注意が必要です。
もし、早めに就職できそうなのであれば、失業手当を受け取らずに再就職することをおすすめします。
しかし、失業状態が1年以上続いている場合、被保険者期間がリセットされるので注意しましょう。
求職活動実績に関するQ&A
再就職に向けて行動しているのかを確認するために、求職活動実績という仕組みがが設けられています。
Q.失業手当に必要な求職活用実績ってなに?
求職活動実績には、
・求人への応募
・職業相談や職業紹介などハローワークが開催するものへの参加
・公的機関が行っているセミナーなどへの参加
など、再就職するために行った活動を指します。
しかし、なんでもよいのではなく、決められた活動のみです。
例えば、求人票を閲覧しているだけでは求職活動実績として認められません。
また、決められたポイント分の求職活動実績が必要です。
月に2回(2ポイント)の求職活動実績が求められます。
求職活動実績を行っていない場合でも、失業手当は支給されないので注意しましょう。
Q.求職活動実績って具体的になにをすればいいの?
求職活動実績はいろいろありますが、最も行われているものをいくつかご紹介します。
①求人票への応募(ハローワークでもネットの求人サイトでもOK)
②ハローワークが実施しているセミナーや講習への参加
③ハローワークへの職業相談
④ハローワークで職務履歴書の添削
などです。
講習会への参加をすると活動実績に含まれますし、求人票へ応募して書類選考で止まっている場合でも活動実績になります。
しかし、転職サイトへの登録だけなどは活動実績になりません。
求職活動実績は認められるものとそうでないものがあるので、もし分からなければハローワークで相談してみましょう。
Q.求職活動実績には転職サイトでの実績も当てはまる?
ネット上にある転職サイトでの就職活動も活動実績として提示できます。
不正防止のために、応募した会社の名前など詳しく書く必要があるので、嘘だけは書かないようにしましょう。
もし、求職活動をしていないにもかかわらず嘘を書き、失業手当をもらった場合、不正受給に該当します。
不正受給に関するQ&A
失業状態にないにもかかわらず、嘘の申告を行い不正に失業手当をもらう行為は不正受給に該当します。
不正受給とはいったいどんなものなのでしょうか。
Q.不正受給したらどうなるの?
不正受給を行うと、以下のような罰則が適応されます。
①給付の停止
②もらった失業手当の返還
③不正の行為によって受けた額の2倍の納付命令
④返還しない場合、財産差し押さえ
⑤悪質な場合、刑事事件としての告発
このような、重い罰則が待っています。
そのため、不正受給をするメリットはないのです。
Q.不正受給に該当する行為とは
不正受給に該当する行為は、受給資格が無いにもかからわず、失業手当を受け取ろうとする行為が該当します。
具体的には、
・就職をしたにもかかわらず申告をしなかった(アルバイトなども該当)
・嘘の就職日を申告したり、求職活動を偽る行為
・収入の無申告
・労災保険や傷病手当金などの支給を申告しない行為
・自営を始めたことや、その準備をしたことを申告しなかった場合
・健康面などで就職ができない状態を申告しなかった場合
などです。
とにかく、失業手当を受け取れる条件に当てはまっていないにも関わらず、失業手当を受け取る行為はすべて不正受給に該当します。
また、仮に給付制限などでまだ失業手当を受け取っていない場合でも、嘘の申告などは不正受給に該当するので注意しましょう。
不正受給を行ってしまうと、被保険者期間もリセットされます。
再就職手当に関するQ&A
再就職手当とは、失業保険を受け取っている最中に就職した場合、お祝い金として受け取れるお金です。
Q.再就職手当を受け取る条件は?
再就職手当を受け取れる条件は以下のとおりです。
・失業手当の支給残日数が1/3以上残っていること
・給付制限のある方は、待機期間終了後、1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介で就職したこと
・原則として雇用保険の被保険者になっていること(事業を開始した人以外)
・1年以上継続して勤務することが確実である人(半年間など期間が定められている派遣労働者などは対象外)
・以前の会社とかかわりのない会社への就職
・再就職日を起点に3年以内に、就職により「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けたことがないこと
さまざまな条件があります。
そのなかでも、給付制限のある方は、待機期間後1ヶ月間は、ハローワークもしくは決められた職業紹介サービスを利用しての就職でなければ再就職手当は支給されません。
例えば該当しない例としては、友達の紹介で再就職した場合などです。
自己都合の場合、「どうせならもらえる手当をできるだけもらおう」と考える人が多いため、このような基準ができていると考えられます。
失業手当は、会社でもらっていた金額の半額近くまで金額が下がります。
そのため結果的に、無理にもらうよりも仕事で受け取る金額の方が多い場合がほとんどです。
その点もきちんと理解して、申請を行いましょう。
Q.再就職手当をもらうには何をすればいいの?
再就職手当をもらうためには、まず、就職をする(働く)前日に必ずハローワークへ出向いてください。
そして、その日までは失業状態だったことを証明します。
就職後、もう一度ハローワークへ出向き、「再就職手当支給申請書」を提出します。
【提出物】
- 再就職手当支給申請書または、常用就職支度手当支給申請書
- 受給資格者証
- 雇用状況等証明書といった確認書類
ハローワークで内容を審査後、申請してから約1ヶ月半後に支給決定通知書が送られてきます。
期間を設けているのは、本当に継続して働いているかどうかを確認するため。
就職した会社に、在職確認を行い支給が決定されます。
まとめ
失業手当をもらうためには、さまざまな申請を行い、定期的にハローワークへ出向く必要があります。
簡単にもらえないようにしている背景には、不正に失業手当を受け取ろうとする人が多いからでしょう。
そして、もし不正に失業手当を受給し、発覚すれば3倍返しという重い罰則が待っています。
再就職手当に関しても、申請や条件がたくさんありますし、それぞれの条件をよく確認しておかないと後から後悔する可能性も十分あります。
今回は、これから失業手当を受け取ろうと感じた人が、どんなことに疑問を持つかを考えながら記事を書きました。
ぜひ参考にして頂けると幸いです。