失業保険は仕事が決まったらもらえない?受給資格や再就職手当など

こんばんは!
やっとラジオもはじめられて、前よりも頑張らないとなと感じています。
今日は、失業保険についてお話しします。
正社員で働いている人は、毎月、給料から「雇用保険料」が差し引かれていますよね?
失業手当を受け取るためには、決められた期間以上、雇用保険をかけておく必要があります。
そして、失業中にもらっていた給料の何%かの金額を毎月受け取ることができるのです。
しかし、失業保険は就職すればもらうことはできません。
そこで今回は、失業保険を受け取るための条件や受給中に就職が決まったときはどうすればいいのかを解説していきます。
失業保険は仕事が決まったらもらえなくなる
当たり前ですが、新しい仕事が決まれば失業保険はもらえません。
失業保険はあくまでも、失業した人に再就職してもらうための制度であり、就職した人には適用できないのです。
自己都合で会社を辞めた方のなかには、「新しい会社で働くまでの間だけでも失業手当をもらえないかな」と考えている方。
また、「次の仕事は知り合いの会社だから、まだ内定を決まってないことにしてもらえば失業手当がもらえるのでは?」と考えている人もいるのではないでしょうか。
残念ながらどちらも、失業手当の支給対象外になります。
もし、すでに次の就職先が決まっているのを隠して失業手当を受けとってしまうと、不正受給にあたり処罰を受けることになります。
また、国も内定が決まっていた人を省くためなのか、失業手当の給付には制限を設けており、簡単には受け取れないようになっているのです。
失業手当の支給は最低でも申請から2か月後
失業手当は、「給付制限期間」のあとに支給されます。
給付制限中は、失業手当が支払われません。
自己都合の場合は、2ヶ月ほど給付制限がかかるので、会社を辞めて3ヶ月間はアルバイトでもしない限り収入0の状態になります。
3ヶ月といったのは、待機期間(7日間)+給付制限期間(2ヶ月間)が適用されるためです。
だいたい合計3ヶ月ほどは見ておいた方がいいでしょう。
しかし、会社の倒産など正当な理由での離職には、給付制限は適応されません。
しかしこの記事では、正当な理由での失業に関しては省略します。
失業してハローワークに離職票を提出しても、失業手当をすぐには支給してもらえないことを覚えておきましょう。
給付制限に関しての詳しい記事はこちらです。
失業保険を受給中に仕事が決まった場合は就職日前日までもらえる
失業手当を受給中に次の仕事が決まった場合、就職日の前日までの失業手当が支給されます。
そして再就職した月分を全額もらえるのではなく、日数換算で支給額が変わります。
注意すべき点は、就職が決まった日ではなく、実際に会社へ出向き働くまでは失業手当が支給されるということです。
内定が決まっただけでは支給は止まらないので、必ず働く前日までの申請をしましょう。
就職が決まれば、就職の前日にハローワークに行く必要がある
就職が決まれば、働く前日にハローワークへ行き就職日前日までの認定を受けてください。
もし前日に行かなければ、再就職手当などの申請ができなくなります。
失業の認定及び再就職の認定をしてもらうためにも、働く前にハローワークに出向く必要があります。
認定日は人によって違うので、その点も注意が必要です。
失業保険を受け取れる人の条件は?
失業保険を受け取れる条件は、2つあります。
①現在、失業状態にあること
②離職の日までの2年間で、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
失業状態とは、ただ単に仕事をしていない状態ではなく、
- 積極的に就職しよう思っている
- いつでも就職できる状態である
- 就活しているけどまだ就職できていない
この3つの条件に該当しなければなりません。
そのため、病気やけがなどで現在、再就職できる状態にないなどであれば失業手当を受け取ることができないのです。
また、個人事業主として開業申請をする予定だとハローワークに伝えると、失業手当支給対象外になります。
その点も注意しましょう。
失業保険を受け取れる期間は被保険者期間によって変わる
失業保険を受け取れる期間は、被保険者期間によって違います。
被保険者期間とは、雇用保険をかけていた期間のことです。
条件などによって給付期間は変わりますが、この記事では一般的に「自己都合」で退職した人の条件を記載しておきます。
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
このように、10年未満なのか20年未満なのかによって、給付してもらえる期間が違います。
最大で、5ヶ月間の失業手当を受け取ることができるのです。
一度受け取ると被保険者期間はリセットされる
もし、過去に失業保険を受け取っていた場合、それまでの被保険者期間はリセットされます。
例えば、高校を卒業して11年間同じ会社で働き雇用保険を支払っていた。
11年目で仕事を辞め、失業手当を受け取り再就職した。
そして、再就職先の会社を3年で辞めたとき、被保険者期間は3年になります。
14年にはならないので注意しましょう。
そのため、できるだけもらわずに再就職する方法をおすすめします。
失業手当をもらうためだけに、2ヶ月間、給料がないのはかなり厳しい状態です。
また、その間に魅力的な求人を逃すかもしれません。
そう考えると、目先のお金よりも将来を考えた方がいいのではないでしょうか。
失業保険の申請から受け取りまでの流れ
失業保険の申請から受け取りまでの流れを図にしてみました。
真っ先にすべきことは、ハローワークに離職票を提出することです。
提出日を起点として、待機期間や給付制限が設けられます。
提出が遅れると、その分支給日が遠のくので注意しましょう。
実際に失業保険を受け取るにあたり、疑問に感じるであろう内容をこちらの記事でまとめて紹介しています。
失業しても失業保険を受け取れない人もいる
失業したとしても支給されない人もいます。
失業手当を受け取れない人は以下のとおりです。
・専業主婦(主夫)
・学生(昼間学生もしくは同様の状態)
・家業(自営業など)をするため職業に就けない
・自営業の開始やその準備
・就職先がすでに決まっている
・雇用保険対象外の仕事(短時間など)を希望する人
・自分の名義で事業をしている
・会社の役員になっている
・就職、就労中
・パートやアルバイトの人(時間の条件あり)
・同一事業所で就職や離職を繰り返している過去があり、また同じことをする予定の人
このように、失業手当を受けられない人もいます。
今までずっと、雇用保険を支払っていたのになぜ受け取れないのかと憤る気持ちもあるでしょう。
しかし、一般の人よりも受給している人がいる以上、全ての人に失業手当を支払うことができないという理由も考えられます。
そのため、自分は失業手当の受給資格があるのかを事前に調べておきましょう。
再就職手当という制度があるにはあるが・・・
失業保険受給中に就職した場合、再就職手当をもらえるかもしれません。
しかし、給付日数が1/3以上残っていることが条件です。
また、自己都合などの給付制限を受けた方は、待機期間の満了後1ヶ月間の間は、ハローワークか転職サービスなどの紹介によって就職した方に限ります。
つまり残っている給付日数が少なかったり、待機期間の満了後1ヶ月間の間にハローワークなどを介さず知人などの紹介で再就職した場合は給付対象外となるのです。
もちろん、それぞれの条件に当てはまっていれば、再就職手当がもらえます。
そして、先ほど給付中に就職が決まった場合の項目で触れたように、働く前日にハローワークへ行き、その日までは失業していたという認定をしてもらわなければ、再就職手当の申請はできません。
細かな条件があるので、もし再就職手当ての申請をしたいのであれば、ハローワークで詳しく話を聞きましょう。
まとめ
失業手当の受給中に次の仕事をした場合、失業保険は打ち切られます。
しかし、内定が決まった日ではなくて働く前日までは、日数換算で失業手当を支払ってくれるので勘違いしないようにしましょう。
そして、再就職手当の申請をするのであれば、就職前日にハローワークへ出向き、その日までは失業していたということを証明しなければなりません。
もし忘れてしまった場合、仮に再就職手当の対象に含まれていたとしても、申請はできないので注意が必要です。
また、失業手当は失業してすぐにもらえるわけではありません。
特に、自己都合により退職した場合、給付制限が設けられるので最短でも2か月と7日間はお金は振り込まれないのです。
もし、はやく失業手当を受け取りたいなら、退職した次の日に離職票を持ち、ハローワークへ行くようにしましょう。