会社を辞めたあとにもらうべき書類はなにがある?退職後に行う3つの手続きとは

こんばんは!
寒い日が続きますね。
大阪も雪が少し雪が降ったりしています。
今日は会社を辞めたあとにすべきことについてお話しします。
年の変わり目っていろいろ考えますよね。
ぼくも転職活動中、1月は求人への応募が最も多いから、年末に頑張った方がいいとアドバイスを頂き、年末に面接行きまくってた思い出があります。
もしかすると、もうすでに会社を辞めてしまった人もいるんじゃないでしょうか。
会社を辞めると、自分でいろんな申請をしなければなりません。
何も考えずに行動していると、あとから請求が来たりして大変です。
そこで今回は、会社を辞めるときにもらう書類や退職後にすべきことを3つご紹介します。
申請手続きの期限もあるので、自分に当てはめながら読んでみてください。
会社を辞めるときにもらっておくべき書類
まず、会社を辞めるときいろんな手続きをするのですが、もらっておくべき書類をしっかりと確認しておきましょう。
退職届とか返却品ばかりに気を取られていると、必要な書類を渡してもらえない可能性もあります。
絶対に目を通しておいてください。
もらう書類は大きく3つあります。
雇用保険被保険者証
再就職の際に必要になります。
こちらから伝えないと発行してくれない会社もあるので、必ず必要だと伝えておきましょう。
もらえなかった場合は会社に連絡すれば発行してもらえます。
どうしても辞めた会社と連絡をしたくないなら、ハローワークで再発行可能です。
離職票1と離職票2
離職票は2つあります。
離職票1では雇用保険の資格を喪失したという内容が、離職票2では離職日までの詳細な賃金支払い状況と離職理由が書かれています。
失業保険を受け取る際には必ず必要になる書類です。
次の会社が決まっているなら必要ありませんが、再就職が未定であればもらっておくようにしましょう。
健康保険/厚生年金保険資格喪失証明書
国民健康保険に加入する際に必要です。
離職時に発行してくれない会社もあるので、必ずもらうようにしておきましょう。
会社を辞めたあとに行う手続きは3つある
必要書類をもらい、無事に退職できれば次はできるだけ早く申請に行きましょう。
必ず行う手続きは2つ。
そして、場合によって申請すべき手続きは1つです。
行う手続き | 手続きをする場所 | 必要書類 |
国民健康保険に加入 | 市役所 | ・健康保険の資格喪失証明書
・本人確認書類 |
国民年金に加入 | 市役所 | ・離職が分かる書類(離職票など)
・年金手帳 ・マイナンバー ・本人確認書類 |
失業手当の申請 | ハローワーク | ・離職票1
・離職票2 ・本人確認書類 |
国民健康保険に加入
会社を辞めたら必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
たった数ヶ月の離職でも加入は義務です。
未加入だった場合でも、再度加入する際、さかのぼって請求されてしまうので必ず加入しておきましょう。
しかし、離職した月と再就職した月が同じであれば、加入しても料金は発生しません。
また、転職し社会保険に加入しても、勝手に解約してくれるわけではないので再度、市役所に行く必要があります。
国民健康保険に加入する場合に備えて
【手続きを行う場所】
- 市役所
【必要書類】
- 健康保険の資格喪失証明書
- 本人確認書類
【期限】
- 退職してから14日以内
国民年金に加入
国民年金も退職した際に手続きが必要です。
もし加入しなければ、その月の分は未納となります。
未納分は後日払うこともできます。
未納分をほったらかしていた場合に考えられる不利益として、年金がもらえない状態が挙げられます。
しかし、定年後の年金ではなく
・障害年金
・遺族年金
この2つです。
どちらも直近1年以内に未納がない場合に受けとれます。
つまり、直近1年以内に未納があれば、必要なときに受け取れない可能性があるということです。
ぼくらの世代はおそらく、年金は受け取れないもしくは、生活できないほどの少ない金額しかもらえないでしょう。
しかし、この世代で払ってあげないと、今まで支払ってきた60代や70代などぼくらの親世代の年金受け取り状況が悪化します。
そのため、年金は支払う方がいいんじゃないかというのが僕の感想です。
もし離職期間中でも支払い能力がなければ、免除申請や猶予期間を設けることもできるので、一度相談しておくとよいでしょう。
国民年金に加入する場合に備えて
【手続きを行う場所】
- 市役所
【必要書類】
- 離職が分かる書類(離職票など)
- 年金手帳
- マイナンバー
- 本人確認書類
【期限】
- 退職してから14日以内
失業手当の申請
失業手当は受け取れる条件があります。
いろんな条件があるなかで、転職するための自己都合の場合、離職日までの2年間で、雇用保険の被保険者期間が合計12ヶ月以上あることを条件としています。
つまり、例えば半年しか雇用保険に入っていない場合、失業手当は受け取れないということです。
また、失業後ハローワークで求職活動をしているか?
仮にアルバイトをする場合、週20時間未満などの条件もあります。
そのため、もし失業保険をもらいたいのであれば、アルバイトをしすぎないようにしましょう。
その他にも、待機期間中に働いてはいけないなど細かい決まりがあるので、その点をしっかりと守らなければなりません。
もし条件に当てはまっていないにもかかわらず、失業保険を受けとり、それがバレてしまうと受けっとた金額の2倍の納付を命じられます。
そのため必ず条件を守り、失業手当をもらいましょう。
失業手当に加入する場合に備えて
【手続きを行う場所】
- ハローワーク
【必要書類】
- 離職票1
- 離職票2
- 本人確認書類
【期限】
- 離職した翌日から1年以内
※ただし、2年の時効期間内であれば、支給申請が可能
まとめ
会社を退職するということは、会社側が行ってくれていたわずらわしい申請などを、自分で行わなければならないということです。
もらっておくべき書類は、離職票1と2、雇用保険被保険者証、健康保険/厚生年金保険資格喪失証明書この3つ。
会社によっては、こちらから伝えないともらえない書類などもあります。
退職後にわざわざ以前の会社へ連絡するのは嫌ですよね。
そうならないためにも、在職中に必ず確認しておく必要があります。
また、退職すれば社会保険から抜けるので、国民年金や国民健康保険に加入しなければなりません。
きちんと雇用保険に入っていたなら、失業手当を受け取れますし、扶養の有無によっては、その他に申請しなければならい手続きもあるでしょう。
その点は、市役所やハローワークで個別に相談することをおすすめします。
特に失業手当は、申請を行わないと給付金がをもらえません。
そのため真っ先に申請すべきです。
このように退職後はいろいろな申請をする必要があります。
仕事を辞めたあとどうすればいいのかをしっかりと調べ、退職するようにしましょう。