Webライターが仕事で使う費用の種類とは?なんでも経費で落とすは大間違い

こんばんは!
先日、確定申告についての記事を書いたのですが、今回は経費について書いていきます。
ぼくが確定申告したなかで最も大変だったのが経費です。
そのため、はじめて確定申告する場合、おそらく分けわからなくなって「経費として計上しなくてもいいや!」ってなっちゃう人もいるんじゃないかと思います。
でも仕事として買ったものや契約料を経費として計上しないと、非常にもったいないです。
また、ひとり社長の会社などでは、「これ経費として落とすから」って言っている場面をよく見る人もいるでしょう。
そのような方は、「なんでも経費で落とせる」って勘違いしてしまいがちですが、そんなことはないです。
そこで今回は、副業Webライターが申告するであろう経費の内容を詳しくお伝えしていきます。
Webライターの仕事として使ったお金は経費になる
副業でWebライターをしていても、仕事として買ったものや契約したお金は経費になります。
普段、スマホを使い家族や友達と連絡を取りますよね。
同じスマホでクライアントと連絡を取ったり、記事を書くために調べ物をするなら、スマホ代の一部も経費にすることができるのです。
経費の意味は、「あることをするのにかかった費用」のことです。
確定申告に当てはめると、「Webライターをするのにかかった費用」だと解釈できます。
例えば、「よし!Webライターをするぞ!」といいながら、紙とペンを用意しても仕事はできないですよね。
WebライターはWeb上で記事を書くライターなので。
そのため、インターネットの契約は必須になります。
加えて、Web上の記事を紙とペンで書いても意味がありません。
パソコンなどを使い、パソコンやスマホで文字を書くツールが必要です。
つまり、Webライターをしたいなら
- インターネット環境
- パソコンもしくはスマホ
この2つが必ず必要だということです。
作業するスペースも、もちろん必要です。
自宅で作業するのか、カフェで作業するのか、それとも営業所を借りて作業するのかによっても変わります。
これらを一から用意する場合、お金が必要です。
また、維持するための費用もかかります。
経費をきちんと申告すれば税金が安くなる
このように、Webライターという仕事をするうえでかかった費用を経費として計上できるということです。
そして、経費をきちんと申告すれば発生する税金が安くなります。
経費は売上金ではありません。
そのため、
という計算式が生まれます。
例えば、年間100万円の収入が発生しているとしましょう。
経費を申告しなければ売上金額は100万円です。
しかし、40万経費として計上すれば、売り上げは60万円になります。
単純に考えて、100万円と60万円ではどちらの方が税金が安くなると思いますか?
そうです。
60万円ですね。
このように、Webライターを続けるうえで発生した費用を経費として計上することで、税金を安くすることができるのです。
確定申告の具体的な方法はこちらの記事で説明しています。
Webライターが経費として落とせる費用一覧
では、具体的にWebライターが経費として落とせる費用の一覧をお伝えします。
来年、確定申告する予定のWebライターはぜひ覚えておいてください。
スマホ代/インターネット代の一部
スマホ代やインターネット代の一部を経費として計上できます。
一部としているのは、スマホやインターネットはプライベートでも使うからです。
もし、プライベートは別のスマホやインターネットを使っているという方がいれば、一部ではなく全額経費として計上できます。
しかし、Webライターとして使っているスマホで、
- 家族に電話したり友達とLINEをする
- スマホゲームで遊んでいる
- 趣味のYouTubeを見ている
などであれば、全額を経費として計上するのは難しいでしょう。
計上してみてもいいですが、もしあまりにも金額が高く、税務署から調査が来た場合きちんと説明できるかどうかで考えてみてください。
きちんと使った割合の金額を経費として計上しましょう。
ちなみにぼくは、約7割程度の金額を経費として計上しました。
ぼくの場合、スマホ代とインターネット代を足しても約5000円ほどなので。
年間を通してみてもかなり安い金額だと思います。
一部でも経費として計上できれば、税金も多少安くなるのでその点をしっかりと覚えておきましょう。
パソコン購入代
パソコンの購入代金も経費になります。
もともとパソコンを持っていたのであれば、過去をさかのぼって経費にすることはできません。
しかし、Webライターをはじめるにあたり、パソコンがないから新しく購入したのであれば経費になります。
経費として計上するためには、領収書をきちんと手元に残しておきましょう。
少しややこしいので詳しくは説明しませんが、10万円以上なのであれば一括で経費にするんじゃなくて、数年単位で分割して経費として計上しましょうという約束事です。
家賃の一部
Webライターの場合、家賃の一部も経費になります。
自宅で仕事をしていれば、その場所は自宅兼事務所です。
そのため、作業に使っている面積の割合を計算し、家賃の一部を経費にすることが可能になります。
例えば、10畳の1Rに住んでいるとします。
パソコンを置いて作業している場所が3畳ほどであれば、3/10なので約3割分の家賃を経費にできます。
仮に家賃が月6万なら
このような計算式ができるのです。
しかし、適当に計算するのではなく、自分の借りている部屋の間取りをきちんと調べて割合を算出する必要があります。
サーバーなどのレンタル代
サーバーやその他月払いをしている費用も経費です。
例えば、自分のブログを作っていてサーバー代やドメイン代が毎年かかっている。
画像の提出が必要な依頼をもらっており、画像サイトの契約をしている。
などがレンタル代に該当します。
その他にも、コピペツールなどの利用料金など、買い切りでないサービスの支払いがあるなら、その分を経費として計上しましょう。
電気代
電気代も経費です。
スマホもパソコンも電気がないと動かないので当然ですよね。
こちらも自宅が作業場であれば、全額ではなく一部を経費にすることができます。
飲食代
もし、Webライターという仕事に必要な飲食が発生したなら、その分のお金を経費にできます。
例えば、クライアントにあいさつした際、カフェでコーヒーを飲んだ。
外食の記事を書く必要があり、取材するためにその店でランチをしたなどです。
これらも経費にすることができるので、領収書やレシートを無くさないようにしましょう。
会費代
ここでいう会費代とは、コミュニティ費用と考えておけばOKです。
会費にもいろんな種類があると思います。
例えばWebライターを教えてもらっているコミュニティがあって、そのコミュニティに会費を支払っているなどです。
そのコミュニティに入っており、現在Webライターとして活動できていたり、Webライターのスキルアップにつながっているなら経費になります。
コミュニティに入っている方は少ないかもしれませんが、経費として計上できるので覚えておきましょう。
外注代
もし、もらった依頼を外注しているなら、外注代も経費です。
外注の費用は全額経費として計上できます。
時間が作れず外注にお願いしている方は、請求書をきちんと残しておきましょう。
収支内訳書の分類の内容
経費に分類できる支出の内容をご説明しましたが、どんな項目で経費にすればいいのか分からないと思います。
そのため、収支内訳書に書かれている経費の項目を簡単に解説しておきます。
最も近い項目に入れ込み計上すればOKです。
地代家賃
営業所や倉庫など借りている場所が該当します。
Webライターでいえば、家の家賃がこれにあたります。
外注工賃
外注ライターだけでなく、誤字脱字チェックを外注した場合なども外注工賃に該当します。
初心者の場合、外注に頼む方は少ないと思いますが、将来、外注を雇う可能性もゼロではないので頭の隅にでも記憶しておいてください。
水道光熱費
電気代のことですね。
Webライターの場合、水道は使わないと思うので電気代のみになります。
旅費交通費
クライアントの接待や、あいさつに伺った際に発生した費用です。
クライアントのために購入したお土産なども含まれます。
通信費
インターネット代やスマホ代のことです。
広告宣伝費
Google広告やFacebook広告を打ち出したなら経費になります。
分かりやすい広告だけでなく、Webライターの場合ブログも広告(自分のサービスを紹介している)になり得るので、広告費に仕分けできます。
ただ、全く関係ない趣味でブログをしているなら、経費にならない可能性もありますが実績として提示しているなら広告になると判断できるでしょう。
詳しくは客観的に考え、自己判断のもと行ってください。
消耗品費
ノートやペン、コピー用紙、インクなど消耗品を購入した場合経費になります。
Webライターではあまり消耗品は使わないと思いますが、もし購入したならレシートは大切に保管しておきましょう。
雑費
上記に該当しない経費が発生した場合、雑費として申告することも可能です。
確定申告の必要性に関しての記事↓↓↓
経費の項目は増やせる
経費の項目をたくさんお伝えしましたが、経費欄は自分で増やすことができます。
例えば、ぼくの場合スマホ代とインターネット代を別で申告しました。
また、ブログの開設費用は通常よりも高いですよね。
その費用を支払手数料として内訳したり。
絶対この項目って細かな決まりがないので、近いと感じる項目内に入れ込めばOKです。
そこまで詳しく考えるときりがないので、入れ込められそうな項目がないと思ったなら自分で項目を増やしてしまいましょう。
白色申告なら収支内訳書は不要
かなり細かく経費について解説しましたが、白色申告に関しては収支内訳書の提出は不要です。
そのため、項目別に記入する必要はありません。
しかし、ぼく個人の意見ですが、将来、税務署の調査が入ったときすみやかに提出するために、自分自身で簡易的な表くらいは作った方がいいと思っています。
そうしないと、計算もできませんよね。
感覚だけで金額を申告して、将来調査が入り金額が合わないってことになる方が大変です。
そのため、Excelなどを使い簡易的な表、そしてどの項目に入るのかを自分で分けておくことをおすすめします。
なんでも経費で落とせるわけではない!
今まで経費の管理をしたことがない人って、なんでも経費で落とせると勘違いしがちですよね。
しかし、この考えは間違いです。
自分が確定申告をする仕事で使ったお金の分しか経費にはできません。
節税としてよくあるものとしては、家族間の車を経費にするというもの。
仕事で使っているわけではないのに、経費として会社のお金で維持したり車両代を支払ったりしている。
こんな風景を見ると、私利私欲で会社のお金を使い、経費として計上しているように見えてしまいます。
しかし、購入の明細などを見てもらうと、会社名義になっているはずです。
このように、一見私利私欲で購入しているように見える買い物も、会社で使うことを前提として購入したりしています。
つまり、何でもかんでも経費にはできないということです。
仮に副業Webライターで車の購入代金を経費として計上したとしましょう。
特殊な場面でない限り、Webライターでは車を使うことはありません。
その点で疑問が生まれます。
さらに、副業であれば多くても年間100万円程度のはずです。
それなのに何十万、もしかすると何百万もする車を購入すると、大赤字ですよね。
その点もおかしいです。
これを見た税務署が何も言わないわけないですよね。
なぜ、100万円程度しか稼いでないのに、大赤字なのかと。
そして、調査に入り車の購入が発覚する。
仕事で使わないものを購入し、経費として計上するのは立派な脱税です。
あとあとトラブルになる可能性は高く、そんなことをするメリットもありません。
そのため、なんでもかんでも経費にできるわけではないことをしっかりと理解しておきましょう。
経費として計上した金額は証明が必要
経費として計上した金額は証明が必要です。
例えば消耗品のノートを11ヶ月前にダイソーで購入した。
レシートはないけど経費として計上する。
これは無理です。
購入した証拠がないからですね。
これがOKならなんだって経費にできてしまいます。
そのため、経費として申告したい買い物については、明細をしっかりと残しておきましょう。
まとめ
確定申告のなかで一番大変だったことが経費の計算です。
来年、確定申告をする方もきっとぼくと同じ経験をすると思います。
そうなったとき、困らないためにこの記事を書きました。
正直、白色申告の場合、この記事で書いた内容ほど細かく支出を仕分ける必要はありません。
しかし、覚えておいて損はない内容だと個人的に感じます。
どんな項目が経費として計上できるのか、どの項目に該当するのか。
分からなければ経費の計算できないですよね。
新しいものを購入するたびに調べながらなんて、めんどくさいことはできません。
また、経費の概念を知らないとレシートってついつい捨てちゃうんです。
確定申告のとき慌てて探し回ることにならないように、あらかじめ経費の定義を知っておく必要があります。
確定申告ってめんどくさくて、地味な作業ですがしっかりとやらなければ脱税になります。
そのため、めんどくさいからと適当にせず、しっかりと計算しておきましょう。