副業がバレた!クビだ!失敗しないために会社員が知っておきたい税金のこと

こんばんは!
なかなか予定が詰まっていて、毎日更新できてません・・・っていう言い訳です。
気持ち切り替えて頑張らないと!!
今日は、2022年も2月になったので、副業の税金に関しての記事です。
税金に関して無知すぎると、副業がバレた!クビだ!
こんなトラブルに発展する可能性もあります。
副業がバレたからすぐにクビになることはないと思いますが、上司から注意を受けたり、嫌な部署に飛ばされたりすることもあるかもしれません。
そうならないよう、副業をしている人やこれから使用かなと考えている人は今から、税金に関して知識を入れておきましょう。
今回調べた内容では、ぼく自身も知らないというか勘違いしていたことがたくさんありました!
副業をするなら税金の知識は必要
少額でも副業をしているなら、税金の知識は必要です。
税金の知識がないと、知らないうちに脱税したことになっていたり、申告の金額を間違ったりしてしまうこともあります。
また、タイトルで話しているように、副業に関して税金の支払いが発生することで会社にバレることも。
会社員だけで働いているなら税金に関しては無知でも大丈夫でしょう。
給与を支払うことで発生している税金に関しては、会社側が処理をしてくれているからです。
もちろん、給与でも支払うのは自分自身です。
しかし、給料から天引きされていたり、年末調整を自分に代わりに行ってくれるなど、税金を支払う行為自体を会社員が負担しなくてもいいようにしてくれています。
国で定められているからこのような仕組みになっていますが、本当にありがたいことですよね。
副業をしていると、会社のありがたみがよく分かります。
副業がバレた!クビだ!にならないために税金の基礎知識を知っておこう!
副業がバレた!クビだ!とならないよう、ぼくのブログの読者さんは税金の基礎知識を少しは知っておいてください。
そもそも税金面で会社に副業がバレるのは、「住民税」です。
確定申告をして住民税が確定すると、副業と給与の合計金額で住民税額が確定します。
そして、本職の会社へ住民税の額が通知されるのです。
そのとき、支払っている年収と住民税の額が一致しないと、「おかしいな?」ってなりますよね。
副業で発生した税金がどのように支払われるのかを知らないと、このような取り返しのつかない失敗につながるのです。
では、税金とはいったい何なのか、基礎の基礎をお伝えします。
そもそも税金とは?
そもそも税金とは、無料で使える国の施設維持に使うためのお金です。
国税の場合は、国全体のお金として使われ、地方税はその地区だけで使われます。
そのなかには、図書館やゴミ収集車、公園の維持費など公共機関の維持に加え、公務員や警察官などの給料にも回されています。
そのため、公務員や警察が仕事をしていない場面を見ると「税金泥棒!」と言ったりする人もいますよね。
また議員が国会などで居眠りをしている映像を見ると、「こんな人のために税金が使われるのか・・・」とガッカリしたりします。
このように、生活をするうえで無料で使うことのできる公共機関などを維持するため、税金は存在しているのです。
会社員が給料から天引きされている税金は2つある
会社員が給料から天引きされている税金は2つです。
もちろん、生活するうえで「消費税」とか、「たばこ税」「酒税」「固定資産税」など支払うべき税金はたくさんあります。
しかしここでは、収入に関して発生する税金をご紹介します。
住民税
住民税は地方税に該当します。
住んでいる都道府県が回収する税金であり、所得税との違いは回収する機関です。
住民税は住んでいる町に支払うお金ですが、国を大きく分けると
- 日本国(一つの大きな国)
- 都道府県(日本を47に分けた地域)
- 市区町村(都道府県をさらに細かく分けた地域)
この3つとなり、地方税は都道府県と区市町村に支払います。
そのため、各市区町村が都道府県の分もまとめて回収しているのです。
そして、都道府県民税と、市区町村税は税率に違いがあります。
- 市区町村税→6%
- 都道府県民税→4%
このような違いがあり、合計で前年の所得金額の10%の割合となっています。
その他にも均等割など細かな計算式はあるものの、おおまかな割合として合計10%だと覚えておきましょう。
所得税
所得税とは、国が回収する税金です。
発生した所得にかかる税金だと覚えておきましょう。
こちらは国が全国民に対して回収します。
そのため、住民税とは違う場所で扱われるのです。
所得税では稼いだお金がどの所得に該当するのかを、知る必要があります。
不動産で稼いだお金なのか、会社員として働いた給与所得なのか、あるいは株などの配当所得なのかで所得の種類が変わります。
合計10種類の所得があるなかで、会社員として働いている人が知っておくべきなのは
・給与所得
・雑所得
この2つでしょう。
もちろん、投資をしている場合は、配当所得が発生します。
しかし、ぼくのブログでよくお話ししているWebライターでの収入は「雑所得」に該当します。
加えて会社員としての給料は「給与所得」です。
確定申告をする際に、所得の分類が必要なので副業をしているなら必ず覚えておきましょう。
副業の所得で発生する所得税と源泉徴収は同じ!!
源泉徴収と所得税は同じです。
これは副業に限らずなのですが、所得が発生すると源泉徴収が差し引かれますよね。
これは、所得税です。
なぜ所得税といわないのかというと、本来、来年に支払うはずの所得税をあらかじめ支払っているため呼び名が変わっているからです。
源泉徴収は企業が報酬として支払いを行う場合、必ずおこなわなければならないというルールがあります。
だから、年末には会社から源泉徴収票が渡されますよね。
また、Webライターをしていると、企業からの支払い通知書等に「源泉徴収」という欄があるはずです。
源泉徴収は、年間の支払い予定金額を決め前もって税金を支払います。
そのため、年末調整や確定申告などでは払いすぎた所得税が戻ってくる場合もあるのです。
副業で年間20万円以上なら確定申告が必要!
副業では年間20万円以上の所得が発生した場合、確定申告が必要です。
年間20万円以下なら、所得税に関しては確定申告の必要はありません。
確定申告は、毎年2月の半ばから3月の半ばまで行われています。
e-TAXを使えばネットで行うこともできます。
確定申告が必要な場合は必ず行いましょう。
確定申告をするときは住民税欄を要チェック!
副業を会社にバレたくない場合、住民税の納付方法を「自分で納付」にチェックする必要があります。
本来、会社員をしているなら「特別徴収」が選ばれます。
特別徴収をしてしまうと、副業分の住民税を自分で支払えません。
つまり、正社員として働いている会社に副業の収入も含めた全ての住民税額が通知されるということです。
「特別徴収」を「普通徴収」にすることで、副業分に関する住民税の納付書を自宅に届けられます。
そのため、確定申告の際に住民税の納付方法を変えておきましょう。
年間20万円以下でも住民税の申告を
副業収入が20万円以下の場合でも、住民税の申告が必要です。
確定申告をする必要はないものの、住民税の申告を行い副業で稼いだ分の住民税を支払う義務があります。
申告方法は市役所に行き市民課などへ「住民税申告書」を提出するだけです。
確定申告よりも簡単に行えるので必ず申告しておきましょう。
しかし、申告が必要な場合であっても住民税に関する知識がなく、申告をしていない人もいるでしょう。
そのような場合、加算税が発生する場合があります。
副業で稼いだ税金を滞納するとさまざまな罰則が
本来支払わなければならない税金を支払っていなかったり、申告すべき金額なのに申告しない場合は罰則が発生します。
税金を納めないことに関する罰則は大きく2つに分けられます。
延滞税
延滞税とは、名前のとおり支払う期限を延滞した場合に加算される税金です。
レンタルビデオのようなものです。
レンタルビデオも、返さなければならない日が決まっていて、その日までに間に合わなければ延滞料金を取られますよね。
税金も同じです。
税金も支払期日があり、期日に間に合わなければ延滞税という追加の税金が加算されます。
日にちによって加算される割合が変わり、2カ月以上放置すると本来の金額より10%以上、上乗せされてしまうのです。
延長した日にちが少なければ、比較的安く済むので、忘れていたことを思い出したなら、速やかに支払いましょう。
加算税
加算税に関してはいくつか種類があります。
こちらは、本来しなければならない申告をしていなかったり、間違っていた場合に発生する罰則としての税金です。
種類は4つあり、
- 無申告加算税…申告しなかったことで発生する税金
- 過少申告加算税・・・本来より申告金額が少なかった場合に発生する税金
- 不納付加算税・・・源泉税を期日内に納めなかったことで発生する税金
- 重加算税・・・隠ぺいなどの脱税をしたときに発生する税金
このように、加算税にはいくつかの種類があります。
また、申告金額を間違ったから必ず加算税が発生するわけではありません。
場合によっては救済処置の対象になることもあるので、もし間違って申告したなどミスを見つけたなら早めに申告しておきましょう。
まとめ
副業が会社にバレないようにするために、税金の知識は必要です。
今回調べたことで、ぼく自身の把握漏れにも気づくことができ、知ることができてよかったなと思っています。
特に副業は年間20万円以下なら確定申告はしなくてもいいというイメージが強いと思います。
ぼく自身も、年間20万円以下なら何もしなくていいんだと勘違いしていました。
しかし、本当は年間20万円以下でも住民税の申告をしなければならないことが分かりました。
そして、この事実を知らない人も多いのではないでしょうか。
税務署も1円単位で把握しているわけではないので、少額の金額であれば、見逃しなどもあるようです。
そのため、20万円以下だからと住民税の申告をしていない人も多いと思います。
罰則を受けたことがない人もいるんじゃないでしょうか。
しかし、なにかのタイミングで本来支払うべき税金が見つかれば、過去をさかのぼって請求される可能性はあります。
そのため、支払うべき税金はしっかりと納めておきましょう。