自己都合の退職で国民健康保険が払えない人に朗報!地域によっては減額されるかも

こんにちは!
7月とは思えないほど暑いですね。
ぼくの地域は昨日37度まであがってました。
熱中症には気をつけてください!
今日は、国民健康保険に関する記事です。
国民健康保険の減額は、会社都合で退職した方だけしか受けられないようなイメージを持っていませんか?
確かに、会社都合の方であれば、国民健康保険の減額が適応されます。
しかし、自己都合で退職し、国民健康保険が高すぎて払えない方でも、地域によっては減額処置を行っている場合があるのです。
そこで今回は、国民健康保険の減額対象者に関してや、減額してもらうためにはどうすればいいのかなどについてお話ししていきます。
自己都合の場合に国民保険料を減額できるかどうかの確認方法はこちらをクリックしてください。
国民健康保険とは
国民健康保険とは、病院を利用したときに使用する保険です。
日本では一部の医療を除き、ほとんどの医療費が健康保険からまかなわれています。
そのため、健康保険を使用して病院にかかれば、たった3割の負担だけで済んでしまうのです。
会社員の場合、国民健康保険ではなく、会社が所属している健康保険グループが提供している健康保険に入っています。
しかし、フリーランスであったり自営業者の方はそのようなグループに入ることが難しいので、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は都道府県や市町村が運営しているため、会社を辞めれば誰でも加入することが可能です。
国民健康保険は前年の収入に対して金額が決定される
国民健康保険は、前年の収入に対し保険料が決定されます。
そのため、去年の年収が400万円だけど、今年は無職なので収入がない場合でも、400万円の基準で金額が算出されます。
会社員としてある程度稼いでいた状態で、フリーランスや自営業を始める方は、辞めた次の年が金銭面でかなりきつい年になるでしょう。
会社員時代ほど稼げていればいいですが、そのような方ばかりではありません。
また、支払いをしなければならないお金は健康保険だけでなく、住民税なども存在します。
支払いがきつくて生活できない状態にならないためにも、会社員を辞める前に一度次の年の支払いはいくらになるのかを計算しておきましょう。
国民健康保険の減額対象者の多くは会社都合で辞めた人
国民健康保険の減額対象者は、会社都合で辞めさせられた人の場合が多いです。
会社都合での退職とは、
・解雇
・雇い止め
・事業継続が不可能になったための解雇
・契約期間満了による離職
・正当な理由のある自己都合退職
これらが該当します。
つまり、本人は働き続ける意思があったけど、会社が原因で働き続けることができなかった人です。
失業保険に関しての記事はこちらで詳しく説明しています。
このような理由の場合、給与所得額を7割ほど差し引き保険料を計算します。
そのため、仮に前年400万円の年収があった場合、400万円の3割なので120万円の収入という計算になるのです。
自己都合の退職で国民健康保険を払えない場合はどうすればいい?
自己都合の退職で健康保険料を払えない場合でも、保険料が軽減されることもあります。
そのため、自己都合だからとかってに諦めず、まずは問い合わせてみましょう。
仮に自分が健康保険の減額対象となっていた場合でも、市町村は連絡をしてくれません。
減額できるかどうかは自分の動きにかかっています。
また、支払いの済んだ保険料の払い戻しなどもしてくれいないので、その点も注意しましょう。
まずは住んでる地域の市役所へ相談を
自分が減額対象かどうかを知るために、まず市役所(地域によっては区役所)へ相談に行きましょう。
地域によっては、自己都合退職でも減額処置を施している場合があります。
市役所などでは、国民健康保険専用の受付があります。
その受付に出向き、現状を報告してください。
その際、仮に収入があるならいくらあるのかをはっきりと伝えられるようにしておけばスムーズです。
失業保険などを受け取っているならその旨も伝える
もし失業保険を受け取っているなら、その旨も伝えましょう。
そうすることで、国民健康保険以外の減額や免除に関してのアドバイスも期待できます。
そして、窓口で減額申請の仮受付を行い、必要書類が全て揃ってはじめて受付が完了します。
その後、減額対象になるかの審査が数週間行われます。
減額が認められた場合、減額の決定通知とともに減額された保険料の納付書が送付されるのです。
注意点としては、納付期限が残っている国民健康保険を事前に支払わないこと。
支払いが終わると、減額されてもお金は帰ってきません。
審査の結果を待つことが大切です。
審査結果がきておらず、納付期限が来てしまった場合は、市役所などに相談し納付した方がいいのかどうかの支持を仰ぎます。
国民健康保険が払えないときでも滞納だけは絶対にダメ!
いくら国民健康保険が減額されそうであっても、滞納だけはしてはいけません。
例えば、6月30日までに納付すべき国民健康保険料があったとして、6月25日に減額の審査を受けていたとします。
おそらく、減額対象者になるかどうかの審査結果は6月30日までに届きません。
その場合、6月30日までの国民健康保険料は支払っておく必要があります。
いくら審査結果待ちという理由があったとしても、納付期限までに支払いを行わなければ滞納です。
滞納すると、支払い額が高くなります。
滞納すると延滞金のが発生したり差し押さえの対象になることも
国民健康保険を滞納すると、延滞金が発生します。
延滞金は、滞納日数によって金額が変わります。
3ヶ月を目途に延滞金の加算額が変わるので注意しましょう。
また長期にわたり滞納をしていた場合、国民健康保険の脱退が命じられ、お金にかわる他の物を差し押さえられてしまいます。
例えば、所持している車などを差し押さえお金に換えることで、国民健康保険料に還元するという形です。
日本で住み続けるなら、国民健康保険は必ず支払わなければならない義務があります。
お金がないからといって勝手に滞納せず、支払い能力がなければまず市役所に相談してください。
まとめ
国民健康保険は、自己都合で会社を辞めた人でも減額対象になる場合があります。
なる場合があると書いたのは、地域によって減額措置が違うからです。
仮に減額対象となっていた場合でも、市町村はわざわざ個人に連絡をしてはくれません。
そのため、必ず自分で確認する必要があります。
国民健康保険の減額についての注意事項は、絶対に滞納しないことです。
お金がなく支払えないなら、まずは市役所などへ相談してください。
滞納してしまうと、延滞金が発生しさらに金額が高くなります。
そうならないよう、早めに相談することが大切です。